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旅行業約款と旅行条件

ご旅行条件書

手配旅行 「旅行条件書」

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める
「契約書面」 の一部となります。

第一項 手配旅行契約

  1. 1 この旅行は、(株)鶴雅トラベルサービス (以下 「当社」 といいます) が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と手配旅行契約 (以下 「旅行契約」 といいます) を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、契約書面に記載されている条件のほか本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部 (以下 「当社約款」 といいます) によります。
  2. 2 手配旅行契約とは、当社がお客さまからの委託により、お客さまのために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス (以下 「旅行サービス」 といいます。) の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

第二項 旅行のお申込みと契約成立の時期

  1. 1 当社にて、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料、または違約金のそれぞれの一部として取扱います。手配旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものとします。
  2. 2 当社は前項の規定にかかわらず、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
  3. 3 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。
  4. 4 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 (以下 「契約書面」 といいます。) を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
  5. 5 契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は当該契約書面に記載するところによります。

第三項 契約の変更及び解除

  1. 1 お客さまは、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。
  2. 2 お客さまの求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客さまは、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表をご参照ください。)
  3. 3 変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客さまに帰属するものとします。
  4. 4 お客さまは、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  5. 5 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客さまは、既にお客さまが提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊期間等に既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表をご参照ください。)

第四項 旅行代金

  1. 1 お客さまは、当社の定める期日までに当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
  2. 2 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改定その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
  3. 3 前項の場合において旅行代金の増加又は、減少は旅行者に帰属するものとします。
  4. 4 当社は、実際に要した旅行代金 (当社の取扱料金を含む) と既にお支払いいただいた旅行代金が合致しない場合、旅行終了後に速やかに清算いたします。

第五項 団体・グループ手配

  1. 1 団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客さまは、責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めてお申し込みください。
  2. 2 当社は、契約責任者は手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引を当該契約責任者との間で行います。

第六項 添乗サービス

  1. 1 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
  2. 2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗サービスを提供する時間帯は原則として、8時から20時までとします。
  3. 3 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は当社に対し、所定の添乗サービス料 (添乗員1人1日につき17,000円) を申し受けす。また添乗員が同行するために必要な宿泊、交通費などの実費を別途申し受けます。

第七項 責任

  1. 1 当社は、手配旅行契約の履行にあたって、当社が故意または過失によってお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、お客さまが損害を被ったときは、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名について15万円を限度 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。
  4. 4 お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客さまは損害を賠償しなければなりません。
  5. 5 お客さまは手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  6. 6 お客さまは、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
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